私ども行政書士には、法律により個人情報の守秘義務が課されています。
(参考) 行政書士法 第12条
行政書士は、正当な事由がなく、その業務上取り扱った事項について
知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また
同様とする。
お客様の秘密は固く守りますので、言いづらいことでもなんでも
ご相談ください。
私、保元は、ビザの専門家の申請取次行政書士です。
(東京入国管理局局長承認 (東)行12第205号 132012200205)
申請取次行政書士に依頼されますと、ほとんどの場合、依頼者ご本人が入管に
手続きに行かれる必要はありません。