帰化申請

帰化とは、一定以上の要件を満たす外国人の方が、ご本人の母国の国籍を喪失して新たに、日本国籍を取得する手続きのことです。
 
申請にはご本人の母国からのさまざまな証明書の収集や、日本においても膨大な資料の提出が求められます。
 
また、永住者は母国の国籍は当然持っているので、母国へ行くのは容易ですが、逆に帰化者は、母国へ行くのにわざわざビザを取らないといけなくなるなど、永住と帰化は、それぞれメリット・デメリットがあるため、ご本人・ご家族の人生設計・決断といったものが必要になってくると思われます。
 
尚、帰化の申請先は入国管理局ではなく法務局となり、必ず、ご本人が申請に行かなければなりません。また、許可されるまで何度も法務局へ行く必要があり、通常許可まで1年前後を要します。勿論当事務所にご依頼いただいたお客様のご希望があれば許可されるまで同行させていいただきます。

 

行政書士:やすもとこういち