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我が国、日本に在留なさっている外国人の数は、この5年間を見ても200万人超ととても、高い水準を推移しております。

 
また、我が国の本格的な少子高齢化、人口減少時代の到来に伴い、国としても積極的な外国人の受け入れ施策を推進していく傾向にあります。

そのさきがけとして、2012年7月9日より、『新しい在留管理制度』が、スタートいたしました。
 
その主な内容としては
 
適法に在留する外国人の利便性を向上させるための措置
    a 在留期間の上限の伸長(3年→5年)
    b 再入国許可制度の見直し(みなし再入国許可制度の導入等)
 
外国人登録制度の廃止され、新たに在留カードが発行され、日本人同様、住民基本台帳制度の対象(住民票が持てる)となる
 (注)
 
などです。
 
そのような背景と、私自身が国際結婚をしているということもありまして、これからの日本と外国人との
架け橋となっていきたいと思い、当事務所をオープンいたしました。
 
どうぞ、宜しくお願いします。
 
(注)新しい在留管理制度の対象となるのは,入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)

で,具体的には次の①~⑥のいずれにもあてはまらない人です。

1.  「3月」以下の在留期間が決定された人

2.  「短期滞在」の在留資格が決定された人

3.  「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人

4.  1から3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人

5.  特別永住者

6.  在留資格を有しない人

行政書士:やすもとこういち