在留資格更新許可申請

外国人が、現在与えられている在留資格と同一の活動を行うため在留期間を超えて日本に在留する場合に必要な手続きです。
 通常、「技術」や「人文知識・国際業務」等で入国した外国人の在留期間は「5年」、「3年」または「1年」となっています。したがって、この在留期間を延長して日本で引き続き就労することを希望する場合には、在留期間満了の日までに、本人または代理人が地方入国管理局、支局、出張所等に行き「在留期間更新許可申請」の手続きをする必要があります。
 この手続きを怠って在留期間を経過した場合には、不法残留として「退去強制」の対象となる他、刑事罰の対象となり「3年以下の懲役もしくは禁錮または300万円以上の罰金」が課せられますので、会社側でも就労している外国人の在留期間満了日はチェックして、申請を怠ることがないよう本人に注意する必要があります。

行政書士:やすもとこういち