資格外活動許可

日本に在留する外国人は,許可された在留資格に応じた活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を在留目的を変更することなく行おうとする場合には,あらかじめ資格外活動の許可を受けなければなりません。
 
例えば、在留資格「留学」や「家族滞在」等で在留している方が、アルバイトをするときなどは、この「資格外活動の許可」がなければ、たとえアルバイトだとしても、資格外活動に該当し不法就労となりますので、注意が必要です。
 
活動時間が週28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことが,それぞれ記載されることになっています。

行政書士:やすもとこういち