ご安心ください

私ども行政書士には、法律により個人情報の守秘義務が課されています。
 
 (参考)  行政書士法 第12条
 行政書士は、正当な事由がなく、その業務上取り扱った事項について
 知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また
 同様とする。  
 
お客様の秘密は固く守りますので、言いづらいことでもなんでも
ご相談ください。
 
私、保元は、ビザの専門家の申請取次行政書士です。
(東京入国管理局局長承認 (東)行12第205号 132012200205)
 
申請取次行政書士に依頼されますと、ほとんどの場合、依頼者ご本人が入管に
手続きに行かれる必要はありません。

行政書士:やすもとこういち