永住権許可申請

在留する外国人が、日本での永住を希望するときに申請する制度です。
原則として、就労ビザなどで在留の方は日本に継続して10年以上、日本人の配偶者や永住者の配偶者の方は、実態のある3年以上の婚姻生活及び引き続いて日本に1年以上在留していることが必要とされています。
 
永住の在留資格があれば、何より在留期限を気にせず日本にいることが出来ますし、また住宅ローンも組める可能性が大きくなってくるなど、日本での社会的信用も大きくなります。
(勿論、外国人であることに変わりはありませんから、強制退去事由には、永住許可後も引き続き気を付けなければなりません)
 
永住許可は、その他の在留資格よりも大きな権利を持つことになるため、それだけ審査には多くの要件を求められます。

行政書士:やすもとこういち